2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
最高裁において所管している司法修習生の質のことについて申し上げますと、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者を見ても、近年大きく増加する状況にはないことからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないと考えるところでございます。
最高裁において所管している司法修習生の質のことについて申し上げますと、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者を見ても、近年大きく増加する状況にはないことからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないと考えるところでございます。
合格者の質ということでございますが、最高裁で所管している司法修習生というところで見ますと、先ほども申し上げましたとおり、二回試験の不合格者を見ても、大きく増加する状況に今はないということからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないところでございます。
特に、長年定員内不合格者を一人も出していない東京、大阪、神奈川は明らかに低い数字です。 この数字は、定員内不合格者の数ではなく、定員割れをしている高校の数です。したがいまして、都市部と違い、通学区域を考慮して極端に高校数を減らせないなどの事情がある地方や島が多い自治体と単純な比較はできないかもしれません。
一方で、十五が、定員内であれば原則不合格者は出さないというような方針で臨んでいるということでございますけれども、実際に今、各学校で受入れを考えるということになりますとどういった合理的配慮が可能なのかといったことは、恐らく各学校ごとに相当異なってくるだろうと思います。
二十六日の答弁によれば、文部科学省としては、全国でどのくらい定員内不合格者が出ているか把握していないとのことでした。しかし、一億総活躍社会、すなわち誰も排除しないインクルーシブ社会を目指すためにも、高等学校などに進学できなかった一%の存在に目を向けることこそ国の役割です。国として実態をつかむことは不可欠ではないでしょうか。 定員内不合格者数に関する調査を早急にお願いしたく存じます。
言い換えれば、一定のルールと条件の下、特定の能力を測る上では合格点に達しなかったけれども、不合格者にもそこでは測り切れなかった別の能力、可能性があることを否定しないということでもあります。
むしろ若干減っている、人数からいうとですね、そういったこともあるようでございますので、そういった意味では、新司法に合格され、しっかり司法修習を経験され、以前に比べて、一年間という期間で非常に短くはなったわけでございますが、この二回試験という不合格者の数に推移がないということでございますので、ここは一つ質の担保のエビデンスになろうかなと思っております。
この司法修習におけるいわゆる二回試験、この不合格者の数にもし推移があれば、やはり質が低下しているというふうに言えると思いますが、この二回試験の不合格者の数というのは、旧司法試験時代に比べ、また、新司法試験が始まり、ここ最近合格率が高くなる中で、変化はあるのかどうか、御答弁いただきたいと思います。
○堀田最高裁判所長官代理者 司法修習生の考試、いわゆる二回試験の不合格者数についてでございますが、近年大きく増加するような状況にはございません。
ただ、参考までに申し上げますと、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております司法修習生の最終考試、いわゆる二回試験の不合格者の割合を見ますと、新しい制度の導入前と新しい制度の導入後で大きな変化はないということでございます。
さらに、冒頭で寝耳に水と申し上げた法科大学院在学中の司法試験受験資格の付与により、法科大学院に司法試験合格者、不合格者及び未受験者が混在する状況が生じることとなる状況について、政府は具体的に検討しないまま本法律案を提出しているのではないかという懸念があります。
三 本法による法科大学院在学中の司法試験受験資格の付与に伴い、法科大学院に司法試験合格者、不合格者及び未受験者が混在する状況が生じることを踏まえ、それぞれの者が適切な学修を継続できるよう、各法科大学院に対してカリキュラム編成上の工夫を求める等の適切な指導に努めること。
そして、合格者については、より実務に即して、自身の関心に沿った学修、先ほど申し上げた展開科目、これが履修可能となるわけですし、不合格者については、次年度の司法試験に備えて、実務に即した科目のみならず、司法試験で問われる基本科目についてもそこで受けられるというようにすることで、学生のニーズに合うカリキュラムが提供できるのではないかというように考えております。
司法修習生の質が変化しているのかどうかということを比較するのは難しい面があるわけでございますけれども、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者数を見ましても、近年、大きく増加するような状況にはないといったことからいたしますと、司法修習生の質が低下しているというふうに見られる事情はなかなか見当たらないというふうに思っております。
なぜかというと、この年の不合格者ですけれども、もう既に九年たっているんですね。行政事件訴訟に訴えることができないんです。不合格という行政処分の取り消し訴訟を申し立てたいと思っても、出訴期間が、不合格を知ってから六カ月、または不合格から一年ということなので、残念ながらこの方法はとり得ないんですね。
なお、不合格者につきましては、各法科大学院がその後の進路の把握をやっておりますけれども、回答が得られなかった場合が多くなりました結果として多数が進路不明になっているところでございます。
しかし、三十四年以降は、養成施設ルートの方を含めて、未受験又は不合格者は准介護福祉士になるということですね、ということになるわけですね。まず、そこをちょっと確認したいんですが。
法科大学院の数と弁護士の需要については当初から不安があったんですけれども、失敗すれば、膨大な税金が無駄になるということに加えて、司法試験不合格者の増大という社会的な不公正の発生が当然予想されたわけであります。 そこでお尋ねをしてまいりますが、今年に入ってから、報道を見ておりますと、合計五校の法科大学院の廃止が決定をされたようであります。
不合格者であり、法務博士の皆さんということになるわけですが、例えば信州大学の法曹法務研究科長はこのように述べています。修了後も、法務学修生に対する司法試験受験のための支援が継続されますから、在学生及び法務学修生の皆様は、この点は心配なさらずに、勉学に励んでいただきたいと思いますと。支援の中身が問題かと思います。
ただ、私の方で、この司法試験の合格者数、それと二回試験の不合格者数、これについて、旧司法試験のころから数字として一覧としてつくってみました。
実際、この考試の不合格者がすごく多いということとともに、司法試験委員の中からは、現に司法試験について、こんな成績で本当に合格させていいのかという意見が出ている。それは法務省が方針で何人受からせるという話にしているからですよ。 この質の問題について、大臣、どう今御理解されていますか。
私は、司法界、確かに、合格率の不十分等あります、法科大学院の人数の問題、不合格者が増えている、いろいろ指摘されています。だけれども、一番本当に重要なのは、我々にとって、質の高い法曹をつくり出していくことなんです。これが国民にこたえる前提ですから。それを崩されちゃったことが一番大きいんですよ、皆さんによってですね。
○国務大臣(滝実君) 私どもは具体的に試験を担当をいたしておりますけれども、今御指摘のように、いわゆる司法修習をして最後の仕上げをする際の第二回の試験、いわゆる二回試験の不合格者がこの新制度になってから数が増えていると、こういうことは大変懸念をしている材料だと思っております。
それでは、不合格者、三振制等がありまして不幸にして合格できなかった方々についての状況ということで、ここが一番骨なわけですけれども、お伺いをしていきたいと思います。 まず、修了者の進路ということについても、総務省さんの今回の政策評価では取り上げておられます。ここについての政策評価上の問題意識について、まず最初にお伺いをいたします。
このような状況に鑑みれば、各法科大学院における教育内容、方法等の改善を図る観点などから、修了者、特に不合格者の進路の実態を把握する必要性があると考えられます。 しかし、実地調査した三十八法科大学院のうち、九校で進路把握をしておらず、また、進路が把握できていない不合格者は修了者全体の約三割となっております。
二回試験におきます不合格者の数でございますけれども、一番最近に行われましたのが、昨年の十一月に実施されたものでございます。応試いたしました者二千四十七名中五十六人が不合格となっております。パーセントで申し上げますと、二・七%でございます。その一年前が四・四%ということでございますので、数字の上では、若干の出入りはありますけれども、同じような割合になっているものと承知しております。
これは、やはり総務省の行政評価局がまとめたものでございますが、平成二十二年のデータなんですが、新司法試験の合格者と不合格者の得点の状況を示したものでございます。 合格した人数は、この真ん中やや上に合格者計1、二千七十四とありまして、合格率は二五・四%なんですが、得点率でいいますと四九・二%、満点を一〇〇%として四九・二%とると合格できるということでございます。
もう一つは、二回試験の不合格者数です。委員の皆さん方にも御説明をさせていただきますが、法科大学院出て司法試験に合格しただけでは弁護士や裁判官や検察官にはなれません。司法修習を終わって二回試験、これは最高裁でいうところの考試というのに合格して初めて裁判官や弁護士や検察官になることができるんですが、ですから、二回試験に落ちるというのはよっぽどのことだし、大変なことでした。
念のために申し上げますが、今紹介した数字は法科大学院を卒業された方々だけの人数、いわゆる旧司法試験、現行六十期等々を含まない数字でこれだけの二回試験不合格者を出しています。 文科省にもう一度お聞きしますが、これでも法科大学院は当初予定した教育効果を上げているというふうにおっしゃるんでしょうか。